今日は、開発行為の土地案件があり長野市役所へ相談に行ってきました。
開発行為とは、とっても簡潔に言うと
「建物を建てる目的で、土地の区画形質の変更を行う事」です。
「土地の区画形質の変更」とは
・敷地を分割する
・敷地内に新たに道路を作る
・切土、盛土等の造成工事を行う(山を切り開いて傾斜地を平らにする等)
・地目を変更する(農地から宅地に変更する等)
といった行為になります。
この開発行為に対する許可をもらうには
多くの項目、条件があり全てをクリアしないと許可が得られません。
しかし、造成された土地は上下水等のいわゆるインフラも当然ながら整備されていて
境界の立会いも終えているのでトラブルが起こりにくく、
また綺麗に区画割された土地は見た目も良く、人気があります。
弊社の土地情報もぜひチェックしてみてください!
https://www.aloha100.jp/realestateproperty/housingarea/